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仮想通貨の儲けに対する税金と節税方法
仮想通貨の売買で気になるのはやはり“税金”ですね。仮想通貨の売買によって利益を得た場合、その利益は所得として扱われますので税金がかかります。
2017年に国税庁よりタックスアンサーを通じて、仮想通貨の儲けは「雑所得扱い」となるということも発表されています。それでは、具体的にビットコインなどの仮想通貨の儲けにはどのくらいの税金がかかるのでしょうか?
巷では仮想通貨の儲けは半分以上税金で持っていかれる……なんて話もありますが、それはあくまでも5000万円を超えるような所得が出た場合です。正確な知識を身につけましょう。
仮想通貨で儲けが出たとされる条件
仮想通貨の売買において利益が出たとして損益としてカウントされる条件としては以下の幼場合が当てはまります。
- 仮想通貨を売却して円やドルの法定通貨にしたタイミング
- 仮想通貨を別の仮想通貨で買ったタイミング
- 仮想通貨を使って商品を購入したタイミング
(1)はともかくとして(2)や(3)も課税されることになります。
(2)に関してはたとえば、購入したビットコインを使って、イーサリアムやリップルといった他の仮想通貨を買った場合です。仮想通貨→仮想通貨なのですが、それでも課税対象になります。
たとえば、60万円で買ったビットコインが120万円相当の時に、ビットコインでリップルを120万円相当買ったという場合は 60万円の利益確定とみなされます。
(3)の商品購入については「」でも紹介したように最近ではいくつかのお店でビットコイン払いに対応しているお店があります。こうしたお店でお買い物をしたときも利益を確定させたとみなされます。
いいかえれば、(1)〜(3)の条件ではない場合、たとえば、ビットコインでいくら利益が出ていたとしても、ビットコインのまま保有しているという場合(含み益状態の場合)は課税されません。
仮想通貨の儲けは雑所得として課税される
仮想通貨の儲けは雑所得扱いとなります。
雑所得として所得を計算した後、他の所得と合算して課税されることになります。
1)雑所得の計算方法
雑所得の計算は、基本的に儲けから手数料や、それを得るにあたって直接要した費用を控除することで計算されます。
(売り価格-買い価格)×数量-手数料相当-直接要した経費=所得
こうやって計算されます。ビットコインの所得を得るにあたって直接要した経費というのはかなり難しいと思います。マイニング事業なども一緒にやっているならパソコン等の取得費の一部を算入することはできるかもしれませんが……。
このあたりが唯一の節税法になりそうです。また、仮想通貨で大儲けする自身があるなら個人より法人を作って法人として売買するほうが税務上は節税になる可能性があります。
2)他の所得と合算して総合課税される
その上で計算された仮想通貨の所得は、他の所得(給与所得など)と合算されます。
たとえば、サラリーマンの方で年収が600万円で仮想通貨の1年間の所得が1000万円だったとしましょう。
雑所得:1000万円
給与所得:600万円-174万円(給与所得控除)=426万円
合算所得:1426万円
ここから基礎控除や社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除といった各種控除を引いていきます。仮に合計で300万円だとしましょう。
課税所得:1426万円-300万円=1126万円
この1126万円に所得税がかかります。所得税は所得の大きさによって税率が変わってきます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
今回の例のケースだと
11,260,000円×33%‐1,536,000円=2,179,800円(所得税)
ということになります。このように、所得が大きいほど税率が高くなる、他の所得と合算されるという特長があるため、仮想通貨で大儲けした人に関しては、高い税金がかかるだけでなく、給料などに対しても実質的に高い税率がかかるということになるわけです。
さらに、課税所得の10%の住民税もかかります。
3)損失が出ても他の所得と合算できないし、損失の繰り越しもできない
さらに、残念なことに雑所得は他の損益との通算はできません。
たとえば、ビットコインの売買で損失が出たときに、給料などの所得と合算して税金を減らすことはできません。儲けは合算されるのに、損は合算されないわけです。
また、この損失は繰越することができません。たとえば去年は1000万円損をしたけど、今年は1000万円儲かったという場合、2年間のトータルではプラマイゼロでも、税金としては今年の儲けに対してはきっちりと税金がかかります。
なお、法人としてであれば、所得区分というものはないので、事業全体で損益は通算可能ですし、損失の繰り越しも可能です。
仮想通貨で大笑いしているのは税務署?
そんなわけで、仮想通貨の税金というのはかなり不利な内容になっています。
仮想通貨で大儲けをして、いわゆる億り人(億単位の資産を作った人)も多数いらっしゃるようですが、そういう人に対しては翌年は数千万単位の税金が発生します。
儲かった人は自分がリスクをとった結果だからよいと思いますが、実際に濡れ手に粟なのは税務署サイドなんでしょうね。
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