特約付き定期預金に関する注意点
最近、特約付きの定期預金をよく見かけます。例えば、5年定期で金利が1%。ただし、場合によっては期間が10年になるという特約が付与されている。というものがあるとします。とすると、銀行側のメリットは、5年後に短期金利が上昇しているような場合、定期期間を10年に延ばすことにより結果的に安い金利での資金調達ができることになります。
特約付き定期預金のしくみ
特約付き定期預金については、大きく期間を延長する特約が付いているものが一般的です。例えば、当初の預金期間は5年として、満期日時点で銀行側はあと5年間同一の条件で預金契約を継続することができるという権利が付与されたものです。
銀行側は当初は比較的高めの金利を預金者に対して与えることになりますが、5年後例えば市場金利が大幅に上がっていた場合は、契約を継続することで結果的に安い金利で資金調達ができます。対して預金者は、5年後に金利が大幅に上がっていても現在と同じ水準の金利しか受け取ることができないというものです。
さらに、特約付き定期預金のもう一つの特徴として「途中ができない」ということが挙げられます。銀行預金ではたとえ定期預金であっても、途中で解約することはできました(ペナルティ金利が適用されますが)。ただし、特約付き定期預金の場合は、原則として「解約することができない」のが前提で運用されています。
無理を言えば解約してもらうことはできますが、この場合は解約により生じる「解約違約金」を支払わなくてはなりません。解約違約金の金額については運用が複雑なため、把握することは難しいですが、かなりの高額となる事例も多数あり、トラブルとなっているようです。
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