病気・怪我・事故への援助
病気や怪我などでかかる医療費に関する補助はもちろん、病気などで仕事ができない場合や多額の医療費がかかった場合の助成など様々な補助・助成制度があります。
病気・怪我・事故への援助に関する補助金・助成金・サービスの一覧
・高額医療費制度
・傷病手当金
・療養補償給付・療養給付
・休業補償給付
・傷害補償一時金(障害一時金)
・傷害補償年金(障害年金)
・葬祭料(葬祭給付)
・遺族補償給付(遺族給付)
高額医療費制度
高額医療費制度とは、入院や治療が長期化するなどの理由で言う良否の自己負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分を払い戻してくれる制度のことです。原則としては後日市町村役場(国民健康保険)、社会保険事務所(社会保険)などに申込を行い後日払い戻しが行われますが、1つの病院に入院する場合などは事前に申請しておけば窓口での支払額も自己負担限度額で済むようになります。自己負担限度額は所属する健康保険組合によって異なる場合があります。また、所得の額によっても異なります。
傷病手当金
傷病手当金とは、健康保険の加入者(国民健康保険・任意継続被保険者は除く)が、業務外の病気や怪我などで仕事を休み、給料がもらえないときに健康保険から支給される手当金のことです。傷病手当金の支給額は健康保険標準報酬等級表」から算定される標準報酬日額の2/3となり、最長1年6ヶ月利用することができます。
療養補償給付・療養給付
療養補償給付・療養給付とは、業務中または通勤中の事故などにより怪我や病気になったとき、労災保険から医療費の給付が受けられる制度です。認定は所轄の労働基準監督署が行います。補償される医療費は「治療費」「看護料」「移送費」などが傷病が治癒するまで給付されます(ただし、医療を実施してもこれ以上医療効果が得られない場合は給付が終了します)
休業補償給付
休業補償給付とは、業務上での怪我や病気により給料が支払われない場合は、労災保険の対象となり、その間の収入が補償されます。補償額は1日につき給付基礎日額の60%に加え休業特別給付金(20%)が加算され80%が支給されます。休業が1年6ヶ月を超える場合は年齢により最低・最高の限度額が決められています。またそれ以上の機関をもっても治癒せずに傷病等級に該当する場合は傷病補償年金(傷病年金)が支給されます。
傷害補償一時金(障害一時金)
傷害補償一時金(障害一時金)とは、業務上または通勤途上において怪我や病気が治った後も障害が残る場合、傷害補償給付が受けられます。このうち、等級が8級〜14級までの比較的軽い障害が残った人が対象になるのが、傷害補償一時金(通勤途中の事故の場合、障害一時金)となります。
傷害補償年金(障害年金)
傷害補償年金(障害年金)とは、業務上または通勤途上において怪我や病気が治った後も障害が残る場合、傷害補償給付が受けられます。このうち、等級が1級〜7級までの比較的重度の障害が残った場合、一時金ではなく、年金として毎年給付が受けられます。給付金は障害の程度により異なる他、障害厚生年金や障害基礎年金などの需給状況によっても異なります。
葬祭料(葬祭給付)
葬祭料(葬祭給付)とは、業務中の事故や通勤中の事故などにより労働者が死亡した場合、労災保険から葬祭料(業務中死亡の場合)、葬祭給付(通勤中死亡の場合)が給付されます。受給者は葬祭を行うものとされ、遺族が葬儀を行わない場合は実際に葬儀を行った人に支給されます。支給額は315,000円に給付基礎日額の30倍を加えた額となります。(最低額は給付基礎に地学の60日分)
遺族補償給付(遺族給付)
遺族補償給付(遺族給付)とは、業務中や通勤中の災害により労災保険の被保険者が死亡した場合、遺族に対して支給されるのが遺族補償給付(勤務中)または遺族給付(通勤中)です。遺族補償年金と遺族補償一時金の二種類がありますが、一時金は年金を受けるにふさわしい遺族がいない場合などに支給されます。給付額は遺族の人数などにより異なります。
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