確定申告と還付申告
確定申告とは、1年間の所得などを整理して申告することを指し、これにより最終的な所得税の金額が決まります。(結果として住民税も決まります)確定申告というと「税金を支払わなくてはならない」と考えていませんか?いいえ、確定申告は場合によっては払いすぎた税金を払い戻してもらうという申告でもあるのです。ここでは確定申告のしくみと還付申告について詳しく説明していきます。
確定申告とは
日本の税制では国民は所得があった場合1年間(1月〜12月)までの所得を計算して「確定申告」を行う義務があります。なお、サラリーマンの場合は原則として雇用主が代理で確定申告(および年末調整)を行ってくれますので原則として確定申告を行う必要はありません。
サラリーマンが確定申告を行う必要があるケースは以下のような場合です。
- 年間の所得が2000万円以上ある場合
- 主たる給与以外の所得が20万円以上ある(源泉分離課税の対象所得は除く)
- 原稿料などで10万円以上の所得がある
- 2つ以上の会社から給料を受け取っている
こういった場合、原則として確定申告を行う必要はありません。しかし、これは上記に当てはまらない場合は追加的に払う税金がないはずなので申告しなくてもいいですよ。という意味でしかありません。税金は年間の所得に対して課せられるものです。所得とは「収入-経費」です。収入を後から操作することはできませんが、経費部分については会社が申告した金額よりも多い経費がある場合は、確定申告(還付申告)を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
還付申告とは
還付申告とは払いすぎた所得税を還付してもらう制度のことです。以下で示すような事例に該当するような場合は、年間の所得からそうした費用部分を控除(差し引く)ことができます。そのため、確定申告(還付申告)を行うことで既に支払った所得税の額から一部が還付されます。また、来年度の住民税の金額も下がりますし、国民健康保険加入者の場合は保険料も下がるというメリットがあります。該当する場合は積極的に還付申告を行いましょう。
- 盗難・災害などの被害にあった場合[雑損控除]
- 生命保険に加入している[生命保険料控除]
- 個人年金に加入している[生命保険料控除]
- 住宅を住宅ローンで購入した[住宅ローン控除]
- 多額の利用費がかかった[医療費控除]
- 寄付を行った[寄付金控除]
- その他)年の途中で退職した
- その他)会社の年末調整を忘れていた
上記のような事例にあたる場合は、ぜひ確定申告をすることをおすすめします。
確定申告には期限がありますが、それは税金を納めなければならない人の期限です。それを過ぎていたとしても、確定申告で還付金が発生する場合、原則として5年以内なら還付申告によって税金を取り戻すことが可能です。
払い過ぎている所得税は税務署から還付され、住民税については後日市区町村より還付される形となります。
[注意]本情報はあくまでも一般論として掲載している情報です。また、制度の変更等に伴い正しくない情報が掲載されていることもあります。ご自身の税金に関してはご相談されましてもご回答できません。税理士さんなどの専門家や税務署に直接お問い合わせください。
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