自賠責保険と任意保険
自動車保険は大きく自賠責保険(きょうせいほけん)と任意保険に分けることができます。自賠責保険は強制保険と呼ばれるように保険への加入が法律により強制される保険のことをさします。対して任意保険とは自賠責保険に加えて個人が自分の意思で加入する保険となります。
自賠責保険とは
自賠責保険(じばいせきほけん)とは自動車賠償責任保険の略称で、自動車を保有する人が必ず加入することを義務付けられている保険です。自賠責保険は強制的に加入させられ加入していない場合(有効期限が切れている場合を含む)は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
自賠責保険は事故にあった被害者の救済のために国が始めた保険となっており、保険金としては傷害による損害は被害者1名につき120万円、後遺障害の場合75万円〜4000万円、死亡者1名につき3000万円までが限度額となっています。
保障の対象は事故による相手方のみとなっており、物損(器物破損など)については保証されません。そのため、自動車を運転する上での最低限の保険といわれています。
任意保険とは
任意保険(にんいほけん)とは、通常自動車保険と呼ばれる保険です。民間の保険会社が提供している保険となっており、加入に強制力はありません。しかし、近年の自動車事故による賠償額の大きさや自分自身に対する保障という意味でも自動車保険の必要性は高いです。
実際、近年の判例(裁判所の決定)では、交通事故による死亡や後遺障害の賠償額は自賠責保険の限度額をはるかに超えた損害が認められており、自賠責保険では100%カバーできないのが現状です。過去の交通事故では3億円以上の賠償命令がでたこともあり、自賠責保険だけでは自動車を運転することによるリスクをカバーし切れていないのが現状です。
このため、自動車を運転する=自動車保険(任意保険に加入する)というのは一つの運転手の基本として広く理解されています。このサイトで自動車保険という場合は特に指摘が無い限りは任意保険のことを呼ぶことにしています。
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