厚生年金はサラリーマンが加入する基本の年金
厚生年金は第2号被保険者であるサラリーマンが加入するベースとなる年金です。社会保険料として徴収されており、その中には国民年金保険料分も含まれています。そのため、中身は国民年金相当分と2階部分にあたる上乗せ(報酬比例部分)が存在する年金となります。(1階+2階に相当)
条件を満たした会社勤めの方なら全員が加入する年金となります。
一般にはサラリーマンや公務員の年金です。公務員については以前は「共済年金」と呼ばれる別の年金制度があったのですが、現在はサラリーマンが加入する厚生年金に統合されています。
ただし、「自分は年金の何号被保険者かわかるフローチャート」でも書いていますが、社会保険の適用となっていない事業所で働いている人や適用事業所であっても、社会保険に加入していない人は第2号被保険者ではなく、自営業などと同じ「第1号被保険者」となりますのでご注意ください。
厚生年金というのはどういう年金なの?国民年金との違いは何?
国民年金については「国民年金とは」とでも説明していますが、国民年金が年金の1階部分となります。そして厚生年金というのはその国民年金にさらに上乗せして加入する「2階部分」の年金となります。
当然、より多くの保険料を納めることになりますが、その分老後に受け取ることができる年金額も大きくなる上、遺族年金や障害年金などの年金面の保障も大きくなります。
より多く保険料を納めるということになりますが、実際に支払う保険料は会社(勤務先)と折半しているので、実質上の負担はそこまで大きくなりません。
サラリーマンの方は給与明細などを見たら分かるかと思いますが、「社会保険料」という項目が差し引かれていると思います。
この社会保険料というのは「厚生年金+健康保険料」の合計額となっています。ちなみに、この保険料、同額を「会社も負担してくれています」。つまり、厚生年金は払っている掛け金の倍額が支出されているのです。
基礎年金(国民年金)よりも様々な形で上乗せ受給できる
厚生年金に加入していると、基礎年金である国民年金に上乗せする形で様々な年金を受給することができます。
老齢年金(老後に受け取れる年金)はもちろんですが、障害を負った場合の障害年金も増額されるだけでなく、3級障害のような国民年金では障害年金の対象とならないような障害でも年金が受け取れるなどのプラス面があります。
このほかにも遺族を残して死亡した場合の遺族年金にもかなりの差があります。
老齢年金
平成23年のデータでは国民年金のみの平均年金受給額は49,632円。一方の厚生年金受給者は平均で149,334円と1カ月の年金受給額に10万円もの差が生じることになります。
障害年金
基礎年金(国民年金)の場合、障害等級1級、2級にしか年金が出ませんが、厚生年金の場合は3級でも給付されます。また、受給額にも上乗せがあります。上乗せ額については過去の収入(標準報酬月額)や配偶者の有無などによっても変わります。
遺族年金
家族を残して死亡した場合に遺族が受け取れる年金です。こちらも基礎年金(国民年金)だけよりもかなりの上乗せがあります。国民年金の場合、18歳未満の子どもがいる場合にしか給付されませんが、厚生年金に加入していると妻だけの場合でも給付があります。また、受け取れる金額も大きくなります。
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