新証券税制とは
ここでは、新証券税制に関して新たに制定されたしくみや制度、税制について解説していきます。 |
特定口座制度 |
(特定口座とは)
特定口座は投資家が「源泉徴収口座」と「簡易申告口座」の双方を選択する事ができます。源泉徴収口座を選択しておけば税金に関してはすべて源泉徴収されるため申告は不要です。
また、特定口座を開設しておくと、証券会社のほうで、関係書類をまとめてくれるので、簡単に申告する事が出来ます。
特定口座ができた背景は、株式譲渡益課税における「源泉徴収」が廃止されたことによる投資家の納税に関する手間を簡素化する目的で設立されました。
(タンス株の取り扱いについて)
取得価額は「実際の取得価額」か「平成13年10月6日の終値の80%」の選択ができます。当然のことながら金額が高い方を選びましょう。それだけ売った際の税金が安くなります。
(期限平成16年12月31日まで)
※現在、延期されており、タンス株は特定口座に組み入れが可能になっております。
ただし、みなし取得価格での組み入れは不可能ですので、お気をつけ下さい。 |
株式譲渡益課税 |
(上場株式の税率)
譲渡益に対して20%(所得税15%・住民税5%)で課税関係が終了
ただし、平成19年12月まで10%(所得税7%・住民税3%)とする特例措置
なお、これらは、証券会社の特定口座(源泉徴収口座)を開設している場合にのみ利用できます。
(損益通算)
同一年のほかの所得との通算不可。ただし、株式譲渡所得間での損益通算は可能
(損失の繰越控除)
翌年以後3年間にわたり、株式などに掛かる譲渡所得などの金額から繰越控除可能。(つまり、今年株で損をした場合、今後3年間の間、株で利益を出せた場合、「その利益−株で損した額」に対して税金が掛かるので安く済みます。 |
(上場株式以外)
申告分離課税(税務署に行き申告します)
税率は26%(所得税20%・住民税6%)
(損益通算)
同一年のほかの所得との通算不可。ただし、株式譲渡所得間での損益通算は可能
(損失の繰越控除)
不可 |
(公募株式投資信託)
申告分離課税(税務署に行き申告します)
税率は26%(所得税20%・住民税6%)
(損益通算)
同一年のほかの所得との通算不可。さらに、投資信託の償還差損と株式譲渡所得間での損益通算は可能となり、金融商品間での中立性は向上しました。
(損失の繰越控除)
不可 |
株式配当に対する課税 |
上場株式などの配当(大口以外)
配当所得に対して20%(所得税15%・住民税5%)の源泉徴収
ただし、平成20年3月までは10%(所得税7%・住民税3%)の特例措置
上記の場合は、申告は不要。
また、総合課税の適用を受ける事も可能です。その場合は法人税との二重課税に対する配慮として「配当控除」の適用が受けられます。平成20年までは所得税体系において最低水準の税率ですので、分離課税を利用しましょう。ただし、平成20年以降の場合、所得税の最低税率を適用される所得水準の方は、総合課税を選択したほうが納税額が減る場合があります。 |
(公募株式投資信託)
20%(所得税15%・住民税5%)の源泉徴収
ただし、平成20年3月までは10%(所得税7%・住民税3%)の特例措置
上記の場合は、申告は不要。 |
金融所得に対する税金の管理人なりのコラム「金融税制と二元的所得税」
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