ペイオフとは、金融機関が破綻した場合預金保険機構により、1金融機関につき、預金者1人あたり元金1000万円とその利息分のみが保障されることをいう。
2002年3月までは、特例措置で全額保護の対象だったが、同年4月1日からペイオフが一部解禁され、2005年4月以降はペイオフが解禁され、当座預金などを除く預金以外は保護の対象外となる。
現在は、すでに全面解禁されている。1000万円とその利息までは保護の対象となるが、それ以上は保護されない。

また、外貨預金等外貨性預金については保護の対象外となっている。

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