大量保有報告書とは、上場会社の株式(潜在株式も含む)を発行済み株式数の5%以上を保有する株主が、大量保有者となった日から5日以内に内閣総理大臣に対して提出しなければならない報告書のこと。

大量保有報告書はいわゆる5%ルールに基づき、保有割合、取得資金、保有目的が記載される。大量保有報告書提出者は、その後1%以上の保有割合変更があった場合は、その内容を変更報告書に記載し、再度内閣総理大臣に提出する必要がある。

なお、この規制は個人投資家にも適用されており、個人でも5%超の株式を取得した場合は、この大量保有報告書を提出しなければならない。

また、機関投資家の場合は、この大量保有報告書の提出期限が最大3ヶ月以内とされており、このあり方については現在議論がされている。

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